大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4088号 判決

原審が本件起訴に係る道路交通取締法違反事件について、被告人を科料二百円に処し、二年間右刑の執行を猶予する旨の言渡をしたこと、刑法第二十五条には科料について刑の執行猶予の言渡をすることのできる旨規定せられていないこと、従つて原審には所論のように科料について、刑の執行猶予の言渡をした法令適用の誤があることはいずれも所論の通りであり、右は判決に影響を及ぼすことが明かである。従つて所論は理由があり原判決は破棄を免れない。

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